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香港・マカオから入国する中国居民旅客の手荷物の免税枠の増額に関する公告
来源:財務部、税関総署、税務総局 发布日期:2024-06-27 16:28
財務部、税関総署、国家税務総局公告2024年第7号
「中国本土と香港の経済連携緊密化取り決め」および「中国本土とマカオの経済連携緊密化取り決め」の関連改正条項に基づき、香港特別行政区(以下、香港という)、マカオ特別行政区(以下、マカオという)経由で中国へ帰国する居民旅客の手荷物の免税枠について下記の通りお知らせいたします。
一、香港およびマカオから中国へ帰国する18歳以上の居民旅客に対して、域外で入手した個人使用の合理的範囲内の携行品について、総額が12000元以内(12,000元を含む)の場合、免税で通過できる。また、入境免税店が設けられている通関地では、上記の旅客に、入国免税店で一定数量の免税商品を購入し、国外で取得した個人用の合理的な手荷物・物品と合わせて総額が15000元以内(15000元を含む)の場合、免税で通過できる。
二、マカオから「一線」を経由して横琴粤マカオ深層協力区に入境する場合、居民旅客が携行する手荷物品は現在の規定を適用する。横琴粤マカオ深層協力区から「二線」を経由して大陸部へ帰国する場合、居民旅客が携行する手荷物の免税限度額は、本公告の第1条に準拠するとする。
三、上記の手荷物および物品の免税枠の調整のほか、短期間に複数回香港およびマカオに旅行する旅客が携行する手荷物および物品に関する規定やその他の関連ルールについては変更がない。
四、上記の関連措置は、2024年7月1日より、羅湖、福田、深セン湾、広深港高速鉄道西九龍駅、拱北、港珠澳大橋珠海公路を含む6つの通関地で先行して実施される。2024 年8月1日より、すべての入境する通関地まで展開される (横琴の「一線」通関地を除く)。
財務部、税関総署、税務総局
2024 年 6 月 27 日