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中華人民共和国税関総署公告(デング熱の国内侵入防止に関する公告)

来源:海关总署 发布日期:2025-10-23 12:27

2025年  第191号

  世界保健機関が公表したデータによると、2025年1月から8月までに、世界中で合計422.8万例のデング熱症例が報告され、そのうちアメリカ地域では377.5万例が報告されている。デング熱が国内に侵入することを防ぎ、出入国者の健康と安全を守るため、「中華人民共和国国境衛生検疫法」及びその実施細則などの法令に基づき、以下の通り公告する。

  一、デング熱の発生国(地域)からの渡航者で、発熱、頭痛、筋肉痛・関節痛、発疹、及び顔面、頸部、胸部の紅潮などの症状が現れた場合は、入国時に自主的に税関に申告すること。税関は規定の手続きに従い、必要な医療措置を講じる。

  二、デング熱の発生国(地域)からの交通運送手段、コンテナなどの運送設備、貨物、手荷物、郵便物などの物品及びその外装は、法令に基づき税関による検疫検査を受けなければならない。検疫検査において蚊が発見された場合は、規定に従って衛生処理を実施する。

  三、口岸(イミグレ)の運営機関は、蚊の繁殖地の除去、口岸における蚊の生息密度のモニタリング及び制御など、効果的な対策を講じなければならない。また、税関が実施する口岸衛生監督を受けなければならない。

  本公告は、2025年10月9日から発効し、有効期間は6ヶ月とする。期間中、世界保健機関が新たに公表するデング熱の発生国(地域)についても本公告に準じて取り扱う。

  ここにお知らせいたします。

税関総署

2025年9月24日




附件:

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