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財務省、税関総署、税務総局によるクロスボーダーEC輸出返品商品に対する税制優遇政策に関する告示
来源:财政部 海关总署 税务总局 发布日期:2026-02-12 19:14
財務省、税関総署、税務総局告示2026年第16号
クロスボーダーECの新業態の発展を支援するため、クロスボーダーEC輸出返品商品に対する税制優遇政策を以下の通り告示する。
一、2026年1月1日から2027年12月31日までの期間に、クロスボーダーEC税関監督コード(1210、9610、9710、9810)の下で輸出申告され、販売不振または返品を原因として、輸出日から6ヶ月以内に原状で中国に戻される商品(食品を除く)については、輸入関税、輸入増値税、消費税を免税する。輸出時に既に徴収された輸出関税は返還するものとし、輸出時に既に徴収された増値税及び消費税は、国内販売貨物の返品に関する税規定を参照して執行する。なお、監督コード1210の下での輸出商品については、税関特殊監督区域または保税物流センター(B型)からの区域外出国日から6ヶ月以内に、区域内を除く中国本土に戻されなければならない。
二、第一条の規定に適合する商品で、既に輸出退税の手続きを完了しているものについては、企業は現行規定に従って既に還付された税額を補納しなければならない。企業は、所轄税務機関が発行する「輸出貨物已補税/未退税証明書」を提示して、輸入関税、輸入増値税、消費税の免税及び輸出関税の返還手続きを申請するものとする。
三、第一条に規定する「原状のまま戻される」とは、輸出商品が中国に戻される際の最小商品形態が、原輸出時の形態と基本的に一致していなければならず、いかなる部品や構成部品も追加してはならず、いかなる加工や改造も経てはならないことを指す。ただし、開梱、検査(化学分析)、据付、調整等を経たものは、依然として「原状」とみなすことができる。戻される商品は未使用であるべきだが、試用後にのみ品質不良が発見される場合、または顧客による試用後に返品されたことが証明できる場合はこの限りではない。
四、第一、二、三条の規定に適合する商品については、企業は、当該商品が販売不振または返品を原因として戻されるものであることを証明するため、輸出商品申告リストまたは輸出通関申告書、返品理由説明書等の資料を提出しなければならず、資料の真実性について法的責任を負う。販売不振による返品商品については、企業は返品理由説明資料として「自己宣言書」を提供し、販売不振による返品であることを承諾した上で、返品免税等の手続きを行うものとする。返品による戻し商品については、企業は返品記録(クロスボーダーECプラットフォーム上の返品記録または拒否記録を含む)、返品協議書等を返品理由説明資料として提供し、税関はこれに基づき返品免税等の手続きを行うものとする。
五、企業の脱税、詐欺退税等の違法行為については、国家の関連法律・法規等の規定に従って処理する。
特にここに告示する。
財務省
税関総署
税務総局
令和8年2月6日(2026年2月6日)

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